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技術・人文知識・国際業務ビザ

技術・人文知識・国際業務ビザとは「日本にある機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」のためのビザです。該当する具体例としては機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師などです。

ビザ取得の要件

ビザ申請の際には主に下記①~④について、吟味される点に注意が必要です。

➀ビザ申請する外国人を雇用する必要性
他の外国人ではなく、当該外国人を採用するに至った必要性を説明しなければなりません。

②日本人と同等以上の報酬を支払う
同じ業務内容・経験をもつ日本人以上の報酬が支払われる必要があります。

➂従事する仕事が単純作業でない
関連する業務として単純作業をすることまでは制限されていませんが、中心となる業務は専門的な技術や知識が必要な業務でなければなりません。

④就業する職務と外国人の保有している技術・知識との関連性
当該外国人が保有している技術・知識と雇用される企業にて実際に従事する業務とが関連している必要があります。

ビザ申請のポイント

技術・人文知識・国際業務ビザを申請する外国人は主に通訳者や技術者(エンジニア)であることが多いです。実際はホテルなどで清掃業務などを中心とした単純作業に従事させる目的でビザ申請をしている事例もありますが、ビザ申請の際に提出する「雇用の経緯に関する説明書類」でもビザ申請する外国人を雇用する必要性や就業する職務と外国人の保有している技術・知識との関連性などを確認されるため、虚偽の説明書類を提出してしまうと、発覚した際に外国人本人が就労を継続することができなくなるだけでなく、受入れ企業も今後、外国人の雇用ができなくなる可能性もある点に注意が必要です。また、無事にビザを取得できた際には基本的に無期限でビザ更新が可能で家族の帯同も認められているため外国人に人気のビザのひとつです。

ビザ申請に必要な書類

➀在留資格認定証明書交付申請書
②写真(縦4cm×横3cm)
➂返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
④雇用契約書・雇用条件書 (労働条件を明示する文書)
⑤履歴書・職務経歴書
⑥大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書
⑦勤務先の登記事項証明書
⑧勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された資料
⑨直近年度の決算書・貸借対照表の写し
⑩前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
⑪雇用の経緯に関する説明書類

※日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出する必要があります。
※上記は中小企業にて一般正社員の外国人を雇用する際の必要書類例となりますので、受入れ機関の種類や企業規模、雇用する外国人の身分によっても必要書類が異なる可能性があるので案件ごとにご相談させて頂きます。

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