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文化活動ビザ

文化活動ビザとは「収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は日本特有の文化・技芸について専門的な研究・専門家の指導を受けての修得をする」ためのビザです。該当例する具体例としては生け花、茶道、柔道、日本建築、日本画、日本舞踊、日本料理、邦楽などの技術修得などです。

ビザ取得の要件

文化活動ビザで在留を許可された外国人は報酬を受けとれないことに注意が必要です。資格外活動の許可を取得すればアルバイトについては可能ですがその場合でも従事できるのは本来の滞在目的に関連した業務に限られています。

ビザ申請のポイント

ビザ申請の対象には日本固有の文化・技芸でなくても日本がその形成・発展の際に大きな役割を果たしている禅や空手などの技術習得を希望する外国人も含まれます。

ビザ申請に必要な書類

➀在留資格認定証明書交付申請書
②写真(縦4cm×横3cm)
➂返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
④具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料⑤学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料
⑥日本での滞在費支払い能力を証明する資料
⑦専門家の経歴及び業績を明らかにする資料(専門家の指導を受ける場合)

※上記は通常の申請の際に必要な書類例となりますので、受入れ機関の種類や企業規模、雇用する外国人の身分によっても必要書類が異なる可能性があるので案件ごとにご相談させて頂きます。

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