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特定技能制度について

在留資格「特定技能」は、外国人労働者の知識や経験、従事する仕事内容に応じ、二つの段階「特定技能1号」「特定技能2号」に分かれています。

特定技能1号

「特定技能1号」は、比較的単純な仕事に従事する外国人を対象としています。外国人がこの資格を取得するためには、技能実習を修了しているか、または技能と日本語能力の試験に合格する必要があります。在留期間は最大で5年までと定められており、家族の帯同は認められていません。

特定技能1号で在留する外国人に対しては、受入れ機関または登録支援機関による支援の実施が求められます。

特定技能2号

「特定技能2号」は、より高度な技能を持つ外国人、例えば現場監督などの熟練した職に就く人たちを対象としています。この資格は1~3年ごとに更新可能で、更新には審査が伴いますが、合格すれば更新回数に制限はありません。さらに、配偶者や子どもなど家族の帯同も可能で、長期就労や将来的な永住の道が開かれます。

 特定技能1号特定技能2号
在留期間1年、6ヶ月、または4ヶ月ごとの更新、通算で上限5年3年、1年、または6ヶ月ごとの更新
技能水準試験等で確認(技能実習2号修了者は免除)試験等で確認
日本語能力水準生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号修了者は免除)生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号修了者は免除)
家族の帯同基本的に認めない要件を満たせば可能(配偶者、子)
受入れ機関、登録支援機関による支援支援の対象支援の対象外

対象となる産業分野

登録支援機関による支援が実施される特定技能1号制度の対象となる職種(特定産業分野)は、12分野に及び、農業、漁業、飲食料品製造、介護、建設、宿泊などの分野が含まれます。

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