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人的要件
支援者の選任
登録を受けようとする個人または団体は、支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任することが求められます。
役職 | 要件 | 役割 |
支援責任者 | 登録支援機関の役員または職員であって、支援担当者を監督する立場にある者。過去5年間に受入れ機関の役員や職員でなく、受入れ機関の役員と密接な関係にないことが必要。登録拒否事由に該当しないこと。 | 支援担当者の管理や支援計画の作成・届出・保管、関係機関との連絡調整など、支援業務の統括管理を行うこと。 |
支援担当者 | 登録支援機関の役員または職員であって、支援計画に沿った支援を実施する者。常勤であることが望ましい。登録拒否事由に該当しないこと。 | 出入国や仕事に関する支援、生活に必要な契約や手続きの支援、日本語学習や日本人との交流の支援、相談・苦情の対応、定期的な面談など、外国人の生活や仕事の支援を行うこと。 |
実績・経験に関する要件
登録を受けようとする個人または団体、若しくは選出された支援責任者および支援担当者に関し、以下のいずれかに該当していることが求められます。
登録支援機関(個人または団体)
・2年以内に中長期在留者(就労資格に限る)の受入れ実績があること
・2年以内に報酬を得る目的で外国人に関する相談業務に従事した経験があること
・上記の経験と同程度に支援業務を適正に実施できる能力が認められること
支援責任者および支援担当者
過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格に限る)の生活相談業務に従事した経験があること
業務体制
登録支援機関になろうとする個人または団体の業務体制について、以下のすべての要件に適合することが求められます。
・外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる体制を有していること
・登録支援機関になろうとする個人または団体が、1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
・支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
・5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行っていないこと
登録拒否事由
支援機関登録に際しては法人および個人の区別なく、登録される際に該当しないことが求められる「登録拒否事由」が審査基準として定められています。基準を満たさない申請者は登録が拒否されるため、事前にこれらの事由に該当しないよう、注意が必要です。
登録拒否事由の一覧
・関係法令による刑罰に処せられてから5年未満の者
・心身の故障により業務を適正に行うことが出来ない者や破産手続開始の決定を受けた者
・支援機関としての登録を取り消された後5年未満の者(取り消し法人の役員を含む)
・過去5年以内に出入国や労働法令に違反した者
・暴力団員等、暴力団排除の観点から定められた規定に抵触する者
・過去1年間に自らの責任で受け入れ機関内および技能実習の際に行方不明者を発生させた者
・支援責任者及び支援担当者が選任されていない者(兼任は可)
次のア~エの4項目に関する適切な受入れや管理、相談業務の実績および経験のいずれにも該当しない者
ア.過去2年間に中長期在留者の受入れまたは管理を適切に行った実績があること
イ.過去2年間に報酬を得る目的で業として本邦在留外国人に関する各種相談業務に従事した経験があること
ウ.支援責任者及び支援担当者が過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験があること
エ.上記ア~ウと同程度に支援業務を適正に実施できる能力があると認められること
・外国人が理解できる言語での支援体制がない者
・支援業務の実施状況に関する文書を保管しない者
・支援責任者や支援担当者に前科等の欠格事由がある者
・支援費用を外国人に負担させる者
・支援委託契約時に費用の額や内訳を示さない者
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