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提出先と審査のプロセス

登録申請の提出先は地方出入国在留管理局または空港支局を除く地方出入国在留管理局支局です。提出書類を持参または郵送ののち出入国在留管理局により登録要件が確認され、基準に適合する場合は申請者への登録の通知と登録簿への記載、登録が行われます。

登録支援機関の登録申請に係る審査はおおむね2か月を要することから、支援業務を開始する予定日の2か月以上前までに申請を行う必要があります。

提出書類一覧

・登録支援機関登録申請書
・手数料納付書(収入印紙を貼付)
・住民票の写し
・主たる事務所の住所に係る立証資料 (賃貸契約書の写し、所得税の個人事業の開業届出書(控え)の写し、納税地の異動または変更届出書の写しなど)
・登記事項証明書、定款又は寄付行為の写し、役員の住民票の写し
・登録支援機関の役員に関する誓約書
・登録支援機関概要書
・登録支援機関誓約書
・支援責任者の就任承諾書及び誓約書
・支援責任者の履歴書
・支援担当者の就任承諾書及び誓約書
・支援担当者の履歴書
・支援委託手数料に係る説明書(予定費用)

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