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登録後の届出義務

登録支援機関は、出入国在留管理庁に登録されたのち、以下の通り随時および定期届出を行う義務を負います。これらの届出は、インターネット、窓口持参、郵送のいずれかの方法で行うことができます。

窓口持参や郵送で届出を行う場合、登録支援機関の本店の住所を管轄する地方出入国在留管理局へ必要書式を提出します。届出の義務は登録支援機関の責任で履行するものであり、不履行や虚偽の届出には罰則が適用されます。

 提出が必要なケース
登録内容の変更届出登録支援機関の名称や住所、代表者の氏名などの登録内容に変更があった場合
支援業務の休止、再開または廃止届出登録支援機関が支援業務を休止、再開または廃止した場合
支援実施状況の届出四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内

受入機関との連携

受入れ機関から支援業務の委託を受けた場合、登録支援機関は受入れ機関との間に支援委託契約を締結し、その内容に基づいて業務を行います。

支援委託契約に記載する事項

・支援計画の作成方法や変更手続き
・支援業務の実施方法や報告方法
・支援業務の費用負担や支払い方法
・支援業務の休止または廃止の条件や手続き
・支援業務に関する情報の共有や保護
・支援業務に関する問題の発生や対応
・支援委託契約の解除や解約の条件や手続き
・支援委託契約に関する紛争の解決方法

支援委託契約履行における留意事項

支援計画の作成と変更

登録支援機関は、受入れ機関と協力して、特定技能外国人の日本語能力や生活環境、健康状態、就労状況などを考慮した支援計画を作成します。支援計画は、必要に応じて変更することができますが、その場合は受入れ機関との合意および出入国在留管理庁への届出が必要です。

支援の実施および報告

登録支援機関は、支援計画に沿って、特定技能外国人に対して生活や就労に関する支援を実施します。支援の実施状況や効果、課題などについては、受入れ機関に定期的に報告します。

問題発生時の対応

登録支援機関は、特定技能外国人の生活や就労に関する問題が発生した場合、受入れ機関と協力して適切に対処します。問題が発生した場合の内容や対応状況については、受入れ機関に速やかに報告します。発生した問題の内容によっては、出入国在留管理庁や関係省庁、労働基準監督署や職業安定所などの行政機関へも通報する必要があります。

分野別協議会への加入について

特定技能制度の適切な運用を図るため、各分野の所管省庁によって協議会が設置されています。協議会の構成員は、所管省庁、受入れ機関、業界団体、登録支援機関などです。登録支援機関は、受入れ機関から支援の委託を受ける場合、分野によって協会に加入する義務があります。加入しない場合、受入れ機関のビザ申請に影響が出る可能性があります。

特定技能外国人を受け入れる場合には、在留資格申請前に加入する必要があります。

協会に加入する費用は分野によって異なりますが、ほとんどの分野では、当面の間は入会金や年会費などは不要となっています。ただし、費用負担が生じる分野もあるため、支援の委託を受けようとする分野に応じ、事前の確認が推奨されます。

登録支援機関の協議会加入義務あり

外食業、飲食料品製造業、宿泊業、自動車整備業、航空業、造船・船用工業

登録支援機関の協議会加入義務なし

介護、ビルクリーニング、農業、漁業、建設

任意

素形材産業・産業機械製造業・電気/電子情報関連産業

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